東京都マンション管理士会杉並支部

マンション管理状況届出制度のご案内

東京都条例に基づく「管理状況届出制度」のご案内

届出の対象となるマンション管理組合は以下のとおりです。

昭和58(1983)年12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、6戸以上のマンションが対象になります(要届出マンション)

 

条例の目的および制定の背景について

 

マンションに関わる方の協力の下、管理組合に対し、行政が積極的に関わることでマンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するとともに、社会的機能を向上させることにより良質なマンションストックのおよび良好な居住環境の形成などを目的にこの条例が制定されました。

当杉並支部の取り組みについて

当杉並支部は(一社)東京都マンション管理士会および杉並区と連携しながら、届出が必要なマンションを訪問し、管理組合や居住者の方々に聞き取り調査などを実施しております。(一社)東京都マンション管理士会は、現在、杉並区と東京都条例に基づく「管理状況届出制度」に関する業務委託契約を締結している唯一の団体です。

 

管理状況届出制度に関する管理組合のみなさまからのご相談も承っております。お問合せフォームからお願いいたします。

 

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マンション管理全般のご相談は随時承っております。

マンション管理士は第三者の立場に立ち、中立性をもって管理組合様のサポートを行います。

東京都マンション管理士会杉並支部ではコンサルタント経験豊富なマンション管理士が在籍してます。 マンション管理に関する無料相談を随時承っております。お気軽にメールでお問い合わせ下さい。

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