東京都マンション管理士会杉並支部

杉並支部主催のセミナー内容

2016年10月15日(土)杉並支部主催のセミナーを開催いたしました。

セミナー当日は、管理組合関係者等を中心に40数名の方が参加され、改めて 標準管理規約の改正点の関心の高さを伺い知ることができました。 この場を借りて、御礼申し上げます。

セミナー終了後、質疑応答の時間を設けましたが、ご参加された方から質問が ございました。質問事項と回答は以下の通りです。

標準管理規約第21条第6項についてのご質問

改正された①標準管理規約第21条第6項において、理事長は災害等の緊急時においては、 総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことが できる。②第23条第4項では、理事長は災害、事故等が発生した場合であって、緊急に 立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を 与える恐れがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、または委任した 者に立ち入らせることができる。③第54条第1項第10号において災害等により総会の 開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等が理事会の決議で実施可能に なっております。 その際、例えば壊したドアの改修費用は、火災保険等で保障され、支払われるの でしょうか。

回答

結論から言いますと保険ですので申請をあげてみないと分からないということに なりますが、以下、認定がされた事例をご紹介します。 ・火災が発生し、消防隊が人命救助のため緊急で、玄関扉の鍵を壊して居室内に入った 場合の修理費用(火災保険が適用された) ・部屋の中で人が倒れているのではないかという通報があり、人命救助のためベランダ から室内に入るため、ベランダ側のガラスを壊して居室内へ入った場合の修理費用 (火災保険が適用された) (※なお、この場合は居室内ですでにお亡くなりになられていたそうです。長期不在に していて、人がいなかったというような場合は、保険は適用されないそうです。) また、地震保険が適用される場合は、主要構造部(壁、柱等)の損傷が条件となり、 その被害程度で地震保険支払額が全損、半損、一部損というように分かれます。 例えば、地震が発生し、人命救助でゆがんでしまった扉をこじ開けたり、壊したり した場合は、この扉の修理費用ということでは認定されず、上記の主要構造部の損傷が どの程度かで認定がされます。 大地震の際の被害(東日本や、熊本など)はその地域全体において誰が見てもわかる 状態の損傷が発生するので、比較的認定はされやすい傾向があるそうです。

管理規約第6条についてのご質問

管理規約第6条において、「区分所有者全員をもって○○マンション管理組合を構成 する。」とあるが、第35条の外部専門家を役員として選任できることとする場合における 組合員以外の者から理事又は監事……は、第6条と矛盾するのではないか。

回答

ご質問者が例示された第6条と第35条については、規約を待つまでもない法律上当然の ことを規定している(区分所有法の規定の確認に当たる)のか、規約に定めることに よって初めてルールとして機能させられる事項に当たるのかという決定的な違いが あります。 第6条は、区分所有者全員で管理組合を結成する旨を定めるもので、区分所有法第3条との 関係からも、例外はあり得ない規定であります。 対して、第35条については区分所有法第30条第1項の規定に基づき、規約に定めることに よって初めてルールとして機能する「役員」というものを定めるものであります。 このようなルールについては、管理対象物の管理または使用のいずれかに該当する事項で あれば、私的自治の範囲内のルールとしての定め方の自由度が高くなります。 例えば、管理組合が法人でない場合には、管理者や役員を置かないことも自由であるほか、 役員の資格要件なども自由に定められる。これに基づき、役員は組合員の中から選任する ことのほか、外部の専門家を登用することもできる場合の規定例が置かれることになる 関係にあります。 以上により、管理組合の構成員が区分所有者に限られる旨の規定が存在することと、管理 組合の役員に区分所有者以外の者(外部専門家)も登用し得ることを定める規定が併存する こととは何ら矛盾するものではありません。

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